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	<title>借金返済の方法あれこれ &#187; 特定調停</title>
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	<description>借金苦から抜け出すための知識。</description>
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		<title>特定調停 -手続の流れ②-</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済方法]]></category>
		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[利息制限法に引き直した残存債務が将来金利0％で、3～5年の分割で返済していくことが可能ならば、話し合いはうまくいく可能性が高いと言えます。
ただ、上記ポイントから外れるほどの債務額だったり、合意に至らない場合があります。
ですので、この返済計画が現実的でキチンとなっていないとムダになりますので注意が必要です。

特定調停はそれなりの労力もあります。
調停期日には本人ないし代理人が必ず裁判所に足を運ばなければなりません。
言うまでもありませんが、裁判所は公の機関です。
土日・祭日はお休みです。
仕事だから行けない、とかそういうのはアウトです。つまり、平日しか話し合いは出来ません。
仕事に支障をきたす可能性が大ですよね。
およそ、3～4回ぐらい話し合いが持たれると思いますが、仕事だから行けないと言うのはアウトなんですよ。
あと、注意点です。

この調停で出る結論には、裁判の判決同様の拘束力があります。
何が言いたいかというと、調停書には強制力が伴います。
結論が不服で従わないと裁判を経ないで強制執行出来得るし、調停書通りの履行を滞ればそれも同じです。
また、これは手続上仕方がないんですが、調停後も場合によっては訴訟（例えば、利息過払いの不当利得返還請求訴訟とか）が必要になる場合があります。
そして、それなりの法律武装は必要でしょう。
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		<title>特定調停 -手続き後の流れ-</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済方法]]></category>
		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[手続き後には早速調停が始まります。
手続が始まりますと、債権者側には取引履歴開示請求が義務づけられます。
これに応じなければ、制裁を科すことも出来ます。
手続が受理されると、その後は債務者・債権者が裁判所に呼び出され数回の話し合いが
持たれるわけですが、申し立て後は「金融庁事務ガイドライン」に沿って、債務者への取立てが止まり、返済もストップします。

さらに、裁判所判断という注釈付ですが、強制執行（給料の差し押さえとかですね）も出来なくなります。
これは、債務名義（裁判の判決結果を待たなくても強制執行でき得る証書）があってもです。
　
その意味では、平穏な生活が送れることになります。
そこで、上で述べた取引履歴、それと利息制限法です。

約定金利（業者が設定した金利です）を利息制限法に引き直し、残存債務を将来金利0％で3～5年の分割払いになるよう、話し合いを進めます。
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		<title>特定調停 -申立手続②-</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 20:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済方法]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[申し立て手続きには、その他の資料の提出も必要になります。
例えば、なぜ特定調停の手続きをしなければならないか。つまり、このままでは返済を続けていくことが困難であるということを証明する資料が必要になります。

もう少し詳しく説明しますと、生活状況が解るもの、収入の状況が解るもの、借金の内容が解るもの、返済状況が解るものなどです。
これらのものを個人で用意して整理するのは結構大変ですが、逆に言えば、自分のことなので大変は大変ではありますが、用意自体は自分でも出来ないことはありません。
フォーマットも簡易裁判所で用意されていると思いますので、それに合わせて準備してみましょう。
このように、申立書に必要事項を記入し、東京簡易裁判所の場合は提出資料として、給与明細書、通帳等の経済的状況を示すもの、それと、債権者との取引状況を示す書類等が必要となります。
それと、同時にこの時点で用意しておきたいものがあります。
今後の返済計画を示す必要があります。
モチロン、「絵餅」ではいけません。現実的な返済計画です。
話し合いですから、債権者も納得してもらうような計画でないとなりません。
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		<title>特定調停 -申立手続①-</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済方法]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[申し立て自体はそれほど難しいものではありません。
特定調停の申し立てには「特定調停申立書」という書類を提出しなければなりません。
特定調停申立書は裁判所に備え付けてあるはずですので、そこで入手されると良いと思います。
書き方が分からなければ裁判所の窓口の人が教えてくれますので、素直に聞いた方がよろしいと思います。あくまで教えてくれるのは書類の書き方です。実務的な事を教えてくれるわけではありませんのでご注意を。

その際、同時に提出しなければならない書類等ありますので（これも裁判所によって違うはずです）、用意するようにしてください。。
特定調停申立書の記載事項を大雑把に言いますと、まずは申立人の基本的な情報ですね。住所・氏名・電話番号等と押印。
それと、相手方、つまり、債権者の基本情報です。
債権者は貸金業者であることが殆どのはずですので、会社の本社の住所・会社名・代表者の氏名・取引のあった支店名の所在地住所・電話番号等。
まずは、申立人（債務者）・相手方（債権者）の基本的な情報を記載することになります。
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		<title>特定調停 -手数料-</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済方法]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[債務額に応じて手数料（消印なしの収入印紙にて納付）は変わってきます。



債務額
手数料


～100万円
10万円まで毎に500円


100万円～500万円
20万円まで毎に500円


500万円～1000万円
50万円まで毎に1000円


1000万円～10億円
100万円まで毎に1200円


10億円～50億円
500万円まで毎に4000円


50億円以上
1000万円まで毎に4000円




なお、これは債権者が1社の場合。
複数いれば×債権者数ですからご注意を。
債務額が不明な場合は、とりあえず最低額の500円を納めて後に債務額がハッキリした時点で追加納付ということになります。

また、これとは別に郵便切手が必要となります。80円が5枚、10円が1枚の計410円分です。
もしかしたら、この辺は裁判所によって違う可能性が高いです。
これらは、東京簡易裁判所の場合ですので、それぞれの管轄裁判所でお調べになって頂きたいと思います。
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		<title>特定調停とは</title>
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		<pubDate>Sat, 09 May 2009 08:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済方法]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[簡単に言えば、簡易裁判所という裁判所の機関を利用して、貸金業者と新たな返済方法についての話し合いです。
裁判所を介すと言っても、民事訴訟が行われるパブリック・イメージでいうところの裁判ではありません。

普通、裁判所というと、ある事件が持ち込まれて、その事件を終局的に解決するために裁判官が一つの結論を出すということですが、ここは裁判官あるいは調停員が債権者と債務者の間に入って双方にとってこれからどうすればよいのかを話しあうのです。
実際に、支払いが継続できなくなっている必要はありません。
今後、支払い継続が困難になりそうな場合でも大丈夫です。

どんな人が特定調停の申し立てをできるかというと、一応ですね、「金銭債務を負っていて経済的に破綻するおそれのある個人・法人」となっています。

個人的な意見ではありますが、債務整理を検討する場合、何よりも先に検討すべき債務整理法法だと思います。
この特定調停の特徴は、費用が安く、手続が比較的簡易である点が挙げられるでしょう。
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