特定調停のタグを付けられた記事一覧

特定調停 -手続の流れ②-

利息制限法に引き直した残存債務が将来金利0%で、3~5年の分割で返済していくことが可能ならば、話し合いはうまくいく可能性が高いと言えます。

ただ、上記ポイントから外れるほどの債務額だったり、合意に至らない場合があります。
ですので、この返済計画が現実的でキチンとなっていないとムダになりますので注意が必要です。

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特定調停 -手続き後の流れ-

手続き後には早速調停が始まります。

手続が始まりますと、債権者側には取引履歴開示請求が義務づけられます。
これに応じなければ、制裁を科すことも出来ます。

手続が受理されると、その後は債務者・債権者が裁判所に呼び出され数回の話し合いが
持たれるわけですが、申し立て後は「金融庁事務ガイドライン」に沿って、債務者への取立てが止まり、返済もストップします。

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特定調停 -申立手続②-

申し立て手続きには、その他の資料の提出も必要になります。

例えば、なぜ特定調停の手続きをしなければならないか。つまり、このままでは返済を続けていくことが困難であるということを証明する資料が必要になります。

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特定調停 -申立手続①-

申し立て自体はそれほど難しいものではありません。

特定調停の申し立てには「特定調停申立書」という書類を提出しなければなりません。

特定調停申立書は裁判所に備え付けてあるはずですので、そこで入手されると良いと思います。

書き方が分からなければ裁判所の窓口の人が教えてくれますので、素直に聞いた方がよろしいと思います。あくまで教えてくれるのは書類の書き方です。実務的な事を教えてくれるわけではありませんのでご注意を。

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特定調停 -手数料-

債務額に応じて手数料(消印なしの収入印紙にて納付)は変わってきます。

債務額 手数料
~100万円 10万円まで毎に500円
100万円~500万円 20万円まで毎に500円
500万円~1000万円 50万円まで毎に1000円
1000万円~10億円 100万円まで毎に1200円
10億円~50億円 500万円まで毎に4000円
50億円以上 1000万円まで毎に4000円

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特定調停とは

簡単に言えば、簡易裁判所という裁判所の機関を利用して、貸金業者と新たな返済方法についての話し合いです。

裁判所を介すと言っても、民事訴訟が行われるパブリック・イメージでいうところの裁判ではありません。

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