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	<title>借金返済の方法あれこれ &#187; 利息制限法</title>
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	<description>借金苦から抜け出すための知識。</description>
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		<title>任意整理の際の注意点</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:11:57 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[任意整理の際、依頼者、つまり多重債務者側が注意しておく点が２つほどあります。
それをご紹介します。
◆関連ある銀行口座の残高は残しておかない。
消費者金融はATM返済や持参返済ですが、例えば自家用車のローンやクレジットは銀行引き落としのハズです。
代理人が任意整理に着手すればいったん、返済は止める事が出来ますが銀行引き落としはすぐには対応できません。

ですから、任意整理受任後も引き落とし対象口座に入金されていると引き落とされてしまいます。
これはマズいのでカラにしておく必要があります。モチロン、引き落とし日でなければ引き落としされませんが、代理人委任したら直ちに引き落としましょう。
そして、新しい口座を開設するといいと思います。給料振込は、会社に報告すれば手続を経て変更できるハズです。

◆持っているカードすべてにハサミを入れる
これは、「もう借りないという決意」と言う意味もありますが、各債権者にハサミを入れたカードを返すためでもあります。
「債務者はこれだけの決心をしている。立ち直らせてあげようではないか」みたいな。
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		<title>任意整理で保証人は保護出来るか？</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[注意点は、「保証人・連帯保証人」がいる場合です。債務者が払えないとなれば、普通、保証人へ行きます。
消費者金融の場合、原則保証人不要ですから、この点は当てはまらないのですが、そうでない場合を考えて一応話しておきます。
代理人がいる場合の債務者への接近は禁止されていますが、保証人は関係ありません。
保証人へ督促があっても何ら不思議ではありませんし、それ自体は違法ではありません。
この場合の対応策としては、保証人の保護としては、保証人も任意整理の委任をすれば主債務者と同じように保護されます。

ちょっと、ここで保証人に関する知識をお話しましょう。
よく、親なり知人なりに「開業資金で500万円必要なんだ。保証人になってくれないか？」なんてことがあったりしますよね？
あたかも、債務者と保証人との契約に見えますが、違います。保証人とは債務者とする契約ではないんです。
保証契約とは、債権者と取り交わす書面による契約なのです。契約は債権者と、しかも、書面によってしか認められません（民法446条2項ないし3項）。
ちなみに、ここでいう保証人は連帯保証人である場合が殆どだと思います。
連帯保証人とはそれはおそろしい地位で、通常の保証人は、簡単に言えば保証人のところに督促があっても、主債務者がもうダメだ・・・というときに初めてその債務を債権者に保証するという地位なんですが（民法452条、453条）、連帯債務者は主債務者と同等の債務を負っていると考えてください（民法454条）。
つまり、債権者は取り立ての際、主債務者に請求しても連帯保証人に請求しても良いことになっているのです。
よく、「連帯責任だ」といって、グループ全員が上官にぶん殴られるってのがありますが、それとは違います。
この場合に連帯保証人の話を持ってくると、Aさんがミスったのに、その分を大親友契約？をしているBさんがぶん殴られた、というようなことです。
いずれにしても、よくわかってないでカンタンに保証人になってしまう人がいますが、とんでもないことです。
ましてや、連帯保証人なんて・・・ムリです。あり得ません。
pそういうわけで、保証人がいる場合は、事前に連絡を取っておくべきですね。
おおよそ、特定調停か任意整理で話はまとまると思います。
しかし、これでも借金が整理出来ない場合、別の言い方すれば、特定調停や任意整理では整理出来ないぐらいの債務がある場合、他の選択肢を探る事になります。
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		<title>任意整理のメリット</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[任意整理のメリットは、整理する借金を選択できる点です。
例えば、自家用車は通勤で必要なので残しておきたいとか、様々な職業、環境の中で、これを債務整理の対象になったらマズい、という場合があります。
そんな場合、この任意整理は整理する借金を選択できます（特定調停も出来ます）。
もうひとつ、これが最大のメリットと思われますが、減額が一番確実です。

特定調停の手続と、訴訟もいっぺんにやっているようなものですから。特定調停は、話し合いが債務者にとって不利な結論に転がる可能性を帯びており、その結論には既判力と同等の強制力があります。
他方、任意整理は費用がかかるとはいえ、代理人は和解するまで交渉は続きます。
やはり、肩書きは強いです。
交渉の方向性は特定調停と同じで、やはり、利息制限法による金利引き直し、残存債務を将来金利0％で3～5年で分割です。
せっかくですから、ここで将来金利0％についてお話しておきます。
特定調停にあてはまりますが、将来金利0％和解という方向で話しを進めたいですね。
意味はわかると思いますが、和解契約締結後の返済につき、新たな利息は発生しないということです。　
これは本当に大きいです。
ここで、ナゼ将来金利0％の交渉をするのか？ということなんですが。
まあ、これは債務整理の趣旨が「債務者債権者の双方が納得する（せざるを得ない）形で新たな契約を結ぶ」ということに他なりません。
債務者にとっては、ここで新たに約定金利を設定したんでは話は変わらないわけです。
大丈夫ですか？ココ。
だって、利息制限法に引き直して現存債務額を算出しているわけです。それ以上利息を払うのは、利息制限法の意味が無くなることに他なりません。
また、債権者側にとっても利息制限法に沿った金利は獲得しているのです。
確かに、儲けは減ったが少なくとも損はしていませんし、商売としては成立しているんですから。
だから、将来金利0％というものが成立するんです。
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		<title>任意整理の費用</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:17:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[費用は、特定調停のように安価というわけには行きません。
特定調停は、例えて言えば、一種の「行政のサービス」です。実費代だけのようなものです。
他方、弁護士や司法書士は、あくまで民間のサービス業であり、費用はそれなりにかかります。
つい最近まで「弁護士報酬の基準」みたいなのがありましたが、今は廃止され、自由競争になっているハズです。ですから、一概にいくらとは言えません。

ここで任意整理の費用について記すのはあくまで一例であって、参考程度にしてください。
着手金
これは、事件に着手した時にクライアントから徴収するもので、返還はされません。
債務整理とかの場合は、おそらく1債権者いくらというふうに金額設定しているんじゃないでしょうか？
一債権者2～5万円ぐらいかなと思います。
そうじゃなかったら、まとめて5～25万円ぐらいでしょうか。
成功報酬
これは、文字通りそのままです。
減額の10～15％とかそんな感じだと思います。
ですから、債務額が多ければ多いほど、さらに減額が高ければ高いほど成功報酬は高いという理屈になります。
事務手数料
和解が成立したら、債務者は代理人を通して返済する事になると思います。その時の手数料とか、あとは細々とした経費とか。
これはなんとも言えませんが、10～30万円くらいじゃないじゃないでしょうか？最低限、このくらいはかかるでしょう。
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		<title>任意整理の流れ</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:37:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[特定調停と効果はよく似ていますが、代理人との任意整理委任契約が締結されれば、代理人は各債権者に「受任通知書」が発送されます。
ようは、内容証明郵便なんですが、速達発送だったと思うので1日、遅くと2日で送達されるはずです。
そうすると、債権者は直接債務者へ取り立てが出来なくなります。
つまり、督促が止みます。
これは、貸金業法（同21条1項6号）という法律により、弁護士や司法書士の受任後、正当な理由なく債務者本人への取立てが禁止されているからです。


第21条　（取立て行為の規制）
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
6．債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人（以下この号において「弁護士等」という。）に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

基本的に、貸金業者が代理人受任通知書到達後に債務者本人へ取り立てる正当な理由なんてありません。
よって、その意味においては平穏が訪れます。
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		<title>任意整理とは</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>
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		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>

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		<description><![CDATA[任意整理とは、裁判所を介さずに専門の代理人（弁護士又は認定司法書士が通常です）が貸金業者と直接交渉し、返済額を減らし、多重債務者を救済していく方法です。
多重債務者の取り得る方法として、最初に考えるのが、前の特定調停かこの任意整理と言っていいでしょう。
特定調停や自己破産などの方法は、それぞれ特定調停法や破産法等の法律に則って裁判所との手続きによって救済していく方法ですが、この任意整理は「任意整理法」といった法律があるわけではありません。

行政機関を通すわけではないので、極端な話、「何でもあり」なのです。あくまで債務者と債権者との話し合いによって進めていくので、その意味では代理人の力次第で結果が違ったりしてきます。
違う見方をすれば、手続等が煩雑ではなく、交渉力と法的知識さえあれば、代理人は素人でも可能ですし、なんだったら、債務者本人が直接債権者と交渉する
通常、債務者は代理人を通して債権者と話し合いを行い、「和解」という形で合意に至ります。
これは、基本的には代理人にお任せなので、債務者は代理人の要請に従って取引書類を用意したり、僅かばかりの注意事項を守る程度です。
]]></description>
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		<item>
		<title>特定調停 -手続の流れ②-</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[利息制限法に引き直した残存債務が将来金利0％で、3～5年の分割で返済していくことが可能ならば、話し合いはうまくいく可能性が高いと言えます。
ただ、上記ポイントから外れるほどの債務額だったり、合意に至らない場合があります。
ですので、この返済計画が現実的でキチンとなっていないとムダになりますので注意が必要です。

特定調停はそれなりの労力もあります。
調停期日には本人ないし代理人が必ず裁判所に足を運ばなければなりません。
言うまでもありませんが、裁判所は公の機関です。
土日・祭日はお休みです。
仕事だから行けない、とかそういうのはアウトです。つまり、平日しか話し合いは出来ません。
仕事に支障をきたす可能性が大ですよね。
およそ、3～4回ぐらい話し合いが持たれると思いますが、仕事だから行けないと言うのはアウトなんですよ。
あと、注意点です。

この調停で出る結論には、裁判の判決同様の拘束力があります。
何が言いたいかというと、調停書には強制力が伴います。
結論が不服で従わないと裁判を経ないで強制執行出来得るし、調停書通りの履行を滞ればそれも同じです。
また、これは手続上仕方がないんですが、調停後も場合によっては訴訟（例えば、利息過払いの不当利得返還請求訴訟とか）が必要になる場合があります。
そして、それなりの法律武装は必要でしょう。
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		</item>
		<item>
		<title>特定調停 -手続き後の流れ-</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>
		<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[手続き後には早速調停が始まります。
手続が始まりますと、債権者側には取引履歴開示請求が義務づけられます。
これに応じなければ、制裁を科すことも出来ます。
手続が受理されると、その後は債務者・債権者が裁判所に呼び出され数回の話し合いが
持たれるわけですが、申し立て後は「金融庁事務ガイドライン」に沿って、債務者への取立てが止まり、返済もストップします。

さらに、裁判所判断という注釈付ですが、強制執行（給料の差し押さえとかですね）も出来なくなります。
これは、債務名義（裁判の判決結果を待たなくても強制執行でき得る証書）があってもです。
　
その意味では、平穏な生活が送れることになります。
そこで、上で述べた取引履歴、それと利息制限法です。

約定金利（業者が設定した金利です）を利息制限法に引き直し、残存債務を将来金利0％で3～5年の分割払いになるよう、話し合いを進めます。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>利息制限法について② -第1条1項解釈 その1-</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>

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		<description><![CDATA[前回の続きで、利息制限法第1条1項の解釈についてお話します。
民法典の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、その中に「消費貸借契約」というものがあります。
消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。
 
こんなケースを思い浮かべてください。
お隣同士が
「奥さん、ちょっと醤油切らしちゃったの！貸してくださらない？」
といって醤油を分けてもらったとします。
この醤油は料理で使うので、使った分の「その醤油」は返すことができません。
しかし、後日、醤油を買ってきて借りた分量だけ返したとします。
返した醤油は、「その醤油」ではありませんが、「醤油」である事には変わりはありません。
このように、
あるモノを消費することを目的として借りて、それと同等・同質のモノを返すというのが消費貸借契約となります。
お金の貸し借りはまさにこれですよね？
お金は使う事を目的として借りるわけであって、「そのお金は」返す事はできませんが、借りたお金の同額は収入があれば返すことができます。
第1条の「金銭を目的とする消費貸借」はまさにこれです。
続きは次回で。
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		<title>利息制限法について① -条文-</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 05:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>
		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>

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		<description><![CDATA[今現在ある借金整理の方法ですが、すべてはこの利息制限法という法律の考え方がもとになります。
法的に整理するにしても、そうでないにしても利息制限法は必須の知識です。
ここでは利息制限法の知識をカンタンに解説します。

4条までしかない法律ですが、多重債務者にとっては頼みの綱であり、債権者にとっては本当に煩わしいものです。
ここでは、第1条1項のみ解説します。
			

利息制限法1条1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合　　　年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合　　　年一割八分
元本が百万円以上の場合　　　年一割五分


			
コレが、利息制限法第1条１項の法文です。この法律はどんな場合に適用するかを謳っています。
続きは次回。
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