債務整理のタグを付けられた記事一覧

個人民事再生法 -概略-

もう10年ぐらい前に改正された民事再生法を利用した制度です。

これは個人的な印象なんですが、新しい制度だけあって、既存の色んな制度をミックス
して出来たってカンジです。
それ以前は、個人の借金について、任意整理がダメだともう自己破産ぐらいしか道はありませんでしたが(特定調停も比較的新しい制度です)、この制度によって自己破産を免れる可能性が広がりました。

カンタンに説明しますと、
多くの債務を抱えて個人が経済的に窮地にあるが、将来継続的な収入の見込まれる場合に、将来の収入から一定額を一定期間支払う事によって、残りの支払いが免責される制度です。

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任意整理 -知人の例-

下の表、知人が任意整理したときの和解実績書です。知人は、最終的に債権者6社から426万円の借金を作りました。そのうち、債務0が2社もありました。

そして、計152万円にまで減額。約65%ダウンです。
で、月々の返済が45000円。このぐらいなら楽勝だそうです。

任意整理前は、12、3万円ぐらいだったそうですよ。ただ、任意整理の手数料がありますので、実際は1万円弱上積みした金額を返済していました。

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任意整理の際の注意点

任意整理の際、依頼者、つまり多重債務者側が注意しておく点が2つほどあります。
それをご紹介します。

◆関連ある銀行口座の残高は残しておかない。
消費者金融はATM返済や持参返済ですが、例えば自家用車のローンやクレジットは銀行引き落としのハズです。
代理人が任意整理に着手すればいったん、返済は止める事が出来ますが銀行引き落としはすぐには対応できません。

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任意整理で保証人は保護出来るか?

注意点は、「保証人・連帯保証人」がいる場合です。債務者が払えないとなれば、普通、保証人へ行きます。

消費者金融の場合、原則保証人不要ですから、この点は当てはまらないのですが、そうでない場合を考えて一応話しておきます。

代理人がいる場合の債務者への接近は禁止されていますが、保証人は関係ありません。

保証人へ督促があっても何ら不思議ではありませんし、それ自体は違法ではありません。

この場合の対応策としては、保証人の保護としては、保証人も任意整理の委任をすれば主債務者と同じように保護されます。

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任意整理のメリット

任意整理のメリットは、整理する借金を選択できる点です。

例えば、自家用車は通勤で必要なので残しておきたいとか、様々な職業、環境の中で、これを債務整理の対象になったらマズい、という場合があります。

そんな場合、この任意整理は整理する借金を選択できます(特定調停も出来ます)。

もうひとつ、これが最大のメリットと思われますが、減額が一番確実です。

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