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任意整理の流れ

特定調停と効果はよく似ていますが、代理人との任意整理委任契約が締結されれば、代理人は各債権者に「受任通知書」が発送されます。

ようは、内容証明郵便なんですが、速達発送だったと思うので1日、遅くと2日で送達されるはずです。

そうすると、債権者は直接債務者へ取り立てが出来なくなります。
つまり、督促が止みます。

これは、貸金業法(同21条1項6号)という法律により、弁護士や司法書士の受任後、正当な理由なく債務者本人への取立てが禁止されているからです。

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任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに専門の代理人(弁護士又は認定司法書士が通常です)が貸金業者と直接交渉し、返済額を減らし、多重債務者を救済していく方法です。

多重債務者の取り得る方法として、最初に考えるのが、前の特定調停かこの任意整理と言っていいでしょう。

特定調停や自己破産などの方法は、それぞれ特定調停法や破産法等の法律に則って裁判所との手続きによって救済していく方法ですが、この任意整理は「任意整理法」といった法律があるわけではありません。

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