借金返済の方法あれこれ

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特定調停 -申立手続①-

申し立て自体はそれほど難しいものではありません。

特定調停の申し立てには「特定調停申立書」という書類を提出しなければなりません。

特定調停申立書は裁判所に備え付けてあるはずですので、そこで入手されると良いと思います。

書き方が分からなければ裁判所の窓口の人が教えてくれますので、素直に聞いた方がよろしいと思います。あくまで教えてくれるのは書類の書き方です。実務的な事を教えてくれるわけではありませんのでご注意を。

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特定調停 -手数料-

債務額に応じて手数料(消印なしの収入印紙にて納付)は変わってきます。

債務額 手数料
~100万円 10万円まで毎に500円
100万円~500万円 20万円まで毎に500円
500万円~1000万円 50万円まで毎に1000円
1000万円~10億円 100万円まで毎に1200円
10億円~50億円 500万円まで毎に4000円
50億円以上 1000万円まで毎に4000円

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特定調停とは

簡単に言えば、簡易裁判所という裁判所の機関を利用して、貸金業者と新たな返済方法についての話し合いです。

裁判所を介すと言っても、民事訴訟が行われるパブリック・イメージでいうところの裁判ではありません。

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利息制限法について② -第1条1項解釈 その1-

前回の続きで、利息制限法第1条1項の解釈についてお話します。

民法典の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、その中に「消費貸借契約」というものがあります。

消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。

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利息制限法について① -条文-

今現在ある借金整理の方法ですが、すべてはこの利息制限法という法律の考え方がもとになります。

法的に整理するにしても、そうでないにしても利息制限法は必須の知識です。

ここでは利息制限法の知識をカンタンに解説します。

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