借金返済方法の記事一覧

任意整理の費用

費用は、特定調停のように安価というわけには行きません。

特定調停は、例えて言えば、一種の「行政のサービス」です。実費代だけのようなものです。

他方、弁護士や司法書士は、あくまで民間のサービス業であり、費用はそれなりにかかります。

つい最近まで「弁護士報酬の基準」みたいなのがありましたが、今は廃止され、自由競争になっているハズです。ですから、一概にいくらとは言えません。

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任意整理の流れ

特定調停と効果はよく似ていますが、代理人との任意整理委任契約が締結されれば、代理人は各債権者に「受任通知書」が発送されます。

ようは、内容証明郵便なんですが、速達発送だったと思うので1日、遅くと2日で送達されるはずです。

そうすると、債権者は直接債務者へ取り立てが出来なくなります。
つまり、督促が止みます。

これは、貸金業法(同21条1項6号)という法律により、弁護士や司法書士の受任後、正当な理由なく債務者本人への取立てが禁止されているからです。

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特定調停 -手続の流れ②-

利息制限法に引き直した残存債務が将来金利0%で、3~5年の分割で返済していくことが可能ならば、話し合いはうまくいく可能性が高いと言えます。

ただ、上記ポイントから外れるほどの債務額だったり、合意に至らない場合があります。
ですので、この返済計画が現実的でキチンとなっていないとムダになりますので注意が必要です。

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特定調停 -手続き後の流れ-

手続き後には早速調停が始まります。

手続が始まりますと、債権者側には取引履歴開示請求が義務づけられます。
これに応じなければ、制裁を科すことも出来ます。

手続が受理されると、その後は債務者・債権者が裁判所に呼び出され数回の話し合いが
持たれるわけですが、申し立て後は「金融庁事務ガイドライン」に沿って、債務者への取立てが止まり、返済もストップします。

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特定調停 -申立手続②-

申し立て手続きには、その他の資料の提出も必要になります。

例えば、なぜ特定調停の手続きをしなければならないか。つまり、このままでは返済を続けていくことが困難であるということを証明する資料が必要になります。

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