借金返済の法律の記事一覧

個人民事再生法 -住宅のローンやその借り換えの際は注意-

小規模個人再生は、小売店等の継続的または反復して収入を得る見込みがあり、抵当権が設定された住宅のローンやその借り換えを除く債務が3000万円以下の人が対象です。

給与所得等再生は、抵当権が設定された住宅のローンやその借り換えを除く債務が3000万円以下で、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の幅の変動が小さいと見込まれる人が対象です。

「抵当権」とは、いわゆる「物的担保」のことで、
「債権者が債権の担保として債務者の不動産を、そのまま継続して使用・収益させながら提供を受け、 いざ債務の弁済が立ち行かなくなった場合にその目的不動産の抵当権を実行して優先的に債権を回収することができる権利」
をいいます。抵当権についてはこちらのサイトで詳しくありますので参考にしてください。
借り換えの匠 | 抵当権について

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任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに専門の代理人(弁護士又は認定司法書士が通常です)が貸金業者と直接交渉し、返済額を減らし、多重債務者を救済していく方法です。

多重債務者の取り得る方法として、最初に考えるのが、前の特定調停かこの任意整理と言っていいでしょう。

特定調停や自己破産などの方法は、それぞれ特定調停法や破産法等の法律に則って裁判所との手続きによって救済していく方法ですが、この任意整理は「任意整理法」といった法律があるわけではありません。

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利息制限法について② -第1条1項解釈 その1-

前回の続きで、利息制限法第1条1項の解釈についてお話します。

民法典の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、その中に「消費貸借契約」というものがあります。

消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。

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利息制限法について① -条文-

今現在ある借金整理の方法ですが、すべてはこの利息制限法という法律の考え方がもとになります。

法的に整理するにしても、そうでないにしても利息制限法は必須の知識です。

ここでは利息制限法の知識をカンタンに解説します。

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