個人民事再生法 -住宅のローンやその借り換えの際は注意-
小規模個人再生は、小売店等の継続的または反復して収入を得る見込みがあり、抵当権が設定された住宅のローンやその借り換えを除く債務が3000万円以下の人が対象です。
給与所得等再生は、抵当権が設定された住宅のローンやその借り換えを除く債務が3000万円以下で、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の幅の変動が小さいと見込まれる人が対象です。
「抵当権」とは、いわゆる「物的担保」のことで、
「債権者が債権の担保として債務者の不動産を、そのまま継続して使用・収益させながら提供を受け、 いざ債務の弁済が立ち行かなくなった場合にその目的不動産の抵当権を実行して優先的に債権を回収することができる権利」
をいいます。抵当権についてはこちらのサイトで詳しくありますので参考にしてください。
借り換えの匠 | 抵当権について
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2012年01月13日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
