2010年03月の記事一覧

任意整理の際の注意点

任意整理の際、依頼者、つまり多重債務者側が注意しておく点が2つほどあります。
それをご紹介します。

◆関連ある銀行口座の残高は残しておかない。
消費者金融はATM返済や持参返済ですが、例えば自家用車のローンやクレジットは銀行引き落としのハズです。
代理人が任意整理に着手すればいったん、返済は止める事が出来ますが銀行引き落としはすぐには対応できません。

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任意整理で保証人は保護出来るか?

注意点は、「保証人・連帯保証人」がいる場合です。債務者が払えないとなれば、普通、保証人へ行きます。

消費者金融の場合、原則保証人不要ですから、この点は当てはまらないのですが、そうでない場合を考えて一応話しておきます。

代理人がいる場合の債務者への接近は禁止されていますが、保証人は関係ありません。

保証人へ督促があっても何ら不思議ではありませんし、それ自体は違法ではありません。

この場合の対応策としては、保証人の保護としては、保証人も任意整理の委任をすれば主債務者と同じように保護されます。

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任意整理のメリット

任意整理のメリットは、整理する借金を選択できる点です。

例えば、自家用車は通勤で必要なので残しておきたいとか、様々な職業、環境の中で、これを債務整理の対象になったらマズい、という場合があります。

そんな場合、この任意整理は整理する借金を選択できます(特定調停も出来ます)。

もうひとつ、これが最大のメリットと思われますが、減額が一番確実です。

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任意整理の費用

費用は、特定調停のように安価というわけには行きません。

特定調停は、例えて言えば、一種の「行政のサービス」です。実費代だけのようなものです。

他方、弁護士や司法書士は、あくまで民間のサービス業であり、費用はそれなりにかかります。

つい最近まで「弁護士報酬の基準」みたいなのがありましたが、今は廃止され、自由競争になっているハズです。ですから、一概にいくらとは言えません。

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任意整理の流れ

特定調停と効果はよく似ていますが、代理人との任意整理委任契約が締結されれば、代理人は各債権者に「受任通知書」が発送されます。

ようは、内容証明郵便なんですが、速達発送だったと思うので1日、遅くと2日で送達されるはずです。

そうすると、債権者は直接債務者へ取り立てが出来なくなります。
つまり、督促が止みます。

これは、貸金業法(同21条1項6号)という法律により、弁護士や司法書士の受任後、正当な理由なく債務者本人への取立てが禁止されているからです。

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