特定調停 -申立手続②-
申し立て手続きには、その他の資料の提出も必要になります。
例えば、なぜ特定調停の手続きをしなければならないか。つまり、このままでは返済を続けていくことが困難であるということを証明する資料が必要になります。
もう少し詳しく説明しますと、生活状況が解るもの、収入の状況が解るもの、借金の内容が解るもの、返済状況が解るものなどです。
これらのものを個人で用意して整理するのは結構大変ですが、逆に言えば、自分のことなので大変は大変ではありますが、用意自体は自分でも出来ないことはありません。
フォーマットも簡易裁判所で用意されていると思いますので、それに合わせて準備してみましょう。
このように、申立書に必要事項を記入し、東京簡易裁判所の場合は提出資料として、給与明細書、通帳等の経済的状況を示すもの、それと、債権者との取引状況を示す書類等が必要となります。
それと、同時にこの時点で用意しておきたいものがあります。
今後の返済計画を示す必要があります。
モチロン、「絵餅」ではいけません。現実的な返済計画です。
話し合いですから、債権者も納得してもらうような計画でないとなりません。
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2009年09月20日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済方法
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