特定調停 -手続の流れ②-
利息制限法に引き直した残存債務が将来金利0%で、3~5年の分割で返済していくことが可能ならば、話し合いはうまくいく可能性が高いと言えます。
ただ、上記ポイントから外れるほどの債務額だったり、合意に至らない場合があります。
ですので、この返済計画が現実的でキチンとなっていないとムダになりますので注意が必要です。
特定調停はそれなりの労力もあります。
調停期日には本人ないし代理人が必ず裁判所に足を運ばなければなりません。
言うまでもありませんが、裁判所は公の機関です。
土日・祭日はお休みです。
仕事だから行けない、とかそういうのはアウトです。つまり、平日しか話し合いは出来ません。
仕事に支障をきたす可能性が大ですよね。
およそ、3~4回ぐらい話し合いが持たれると思いますが、仕事だから行けないと言うのはアウトなんですよ。
あと、注意点です。
この調停で出る結論には、裁判の判決同様の拘束力があります。
何が言いたいかというと、調停書には強制力が伴います。
結論が不服で従わないと裁判を経ないで強制執行出来得るし、調停書通りの履行を滞ればそれも同じです。
また、これは手続上仕方がないんですが、調停後も場合によっては訴訟(例えば、利息過払いの不当利得返還請求訴訟とか)が必要になる場合があります。
そして、それなりの法律武装は必要でしょう。
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2010年02月19日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済方法
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