特定調停 -手続き後の流れ-
手続き後には早速調停が始まります。
手続が始まりますと、債権者側には取引履歴開示請求が義務づけられます。
これに応じなければ、制裁を科すことも出来ます。
手続が受理されると、その後は債務者・債権者が裁判所に呼び出され数回の話し合いが
持たれるわけですが、申し立て後は「金融庁事務ガイドライン」に沿って、債務者への取立てが止まり、返済もストップします。
さらに、裁判所判断という注釈付ですが、強制執行(給料の差し押さえとかですね)も出来なくなります。
これは、債務名義(裁判の判決結果を待たなくても強制執行でき得る証書)があってもです。
その意味では、平穏な生活が送れることになります。
そこで、上で述べた取引履歴、それと利息制限法です。
約定金利(業者が設定した金利です)を利息制限法に引き直し、残存債務を将来金利0%で3~5年の分割払いになるよう、話し合いを進めます。
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2009年11月04日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済方法
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