特定調停とは

特定調停とは

簡単に言えば、簡易裁判所という裁判所の機関を利用して、貸金業者と新たな返済方法についての話し合いです。

裁判所を介すと言っても、民事訴訟が行われるパブリック・イメージでいうところの裁判ではありません。

普通、裁判所というと、ある事件が持ち込まれて、その事件を終局的に解決するために裁判官が一つの結論を出すということですが、ここは裁判官あるいは調停員が債権者と債務者の間に入って双方にとってこれからどうすればよいのかを話しあうのです。

実際に、支払いが継続できなくなっている必要はありません。

今後、支払い継続が困難になりそうな場合でも大丈夫です。

どんな人が特定調停の申し立てをできるかというと、一応ですね、「金銭債務を負っていて経済的に破綻するおそれのある個人・法人」となっています。

個人的な意見ではありますが、債務整理を検討する場合、何よりも先に検討すべき債務整理法法だと思います。

この特定調停の特徴は、費用が安く、手続が比較的簡易である点が挙げられるでしょう。

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