利息制限法について② -第1条1項解釈 その1-
前回の続きで、利息制限法第1条1項の解釈についてお話します。
民法典の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、その中に「消費貸借契約」というものがあります。
消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。
こんなケースを思い浮かべてください。
お隣同士が
「奥さん、ちょっと醤油切らしちゃったの!貸してくださらない?」
といって醤油を分けてもらったとします。
この醤油は料理で使うので、使った分の「その醤油」は返すことができません。
しかし、後日、醤油を買ってきて借りた分量だけ返したとします。
返した醤油は、「その醤油」ではありませんが、「醤油」である事には変わりはありません。
このように、
あるモノを消費することを目的として借りて、それと同等・同質のモノを返すというのが消費貸借契約となります。
お金の貸し借りはまさにこれですよね?
お金は使う事を目的として借りるわけであって、「そのお金は」返す事はできませんが、借りたお金の同額は収入があれば返すことができます。
第1条の「金銭を目的とする消費貸借」はまさにこれです。
続きは次回で。
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2009年04月01日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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