利息制限法について② -第1条1項解釈 その1-

利息制限法について② -第1条1項解釈 その1-

前回の続きで、利息制限法第1条1項の解釈についてお話します。

民法典の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、その中に「消費貸借契約」というものがあります。

消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。

こんなケースを思い浮かべてください。

お隣同士が

「奥さん、ちょっと醤油切らしちゃったの!貸してくださらない?」
といって醤油を分けてもらったとします。

この醤油は料理で使うので、使った分の「その醤油」は返すことができません。

しかし、後日、醤油を買ってきて借りた分量だけ返したとします。

返した醤油は、「その醤油」ではありませんが、「醤油」である事には変わりはありません。

このように、
あるモノを消費することを目的として借りて、それと同等・同質のモノを返すというのが消費貸借契約となります。

お金の貸し借りはまさにこれですよね?

お金は使う事を目的として借りるわけであって、「そのお金は」返す事はできませんが、借りたお金の同額は収入があれば返すことができます。

第1条の「金銭を目的とする消費貸借」はまさにこれです。

続きは次回で。

タグ

トラックバック&コメント

この記事のトラックバックURL:

まだトラックバック、コメントがありません。

コメントを投稿する




»
«