個人民事再生法 -概略-

個人民事再生法 -概略-

もう10年ぐらい前に改正された民事再生法を利用した制度です。

これは個人的な印象なんですが、新しい制度だけあって、既存の色んな制度をミックス
して出来たってカンジです。
それ以前は、個人の借金について、任意整理がダメだともう自己破産ぐらいしか道はありませんでしたが(特定調停も比較的新しい制度です)、この制度によって自己破産を免れる可能性が広がりました。

カンタンに説明しますと、
多くの債務を抱えて個人が経済的に窮地にあるが、将来継続的な収入の見込まれる場合に、将来の収入から一定額を一定期間支払う事によって、残りの支払いが免責される制度です。

ですから、住宅ローンを抱えた債務者が、それを失わないで再生できるシステムとなっています。

この制度を利用できる人は、抵当権が設定された住宅のローンを除いた債務の総額が3000万円以下であり、将来継続的に収入の見込みがある人に限られています。
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」、「給与所得者等再生手続」、「住宅資金貸付債権の特則」の3種類があります。

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