個人民事再生法 -住宅のローンやその借り換えの際は注意-

個人民事再生法 -住宅のローンやその借り換えの際は注意-

小規模個人再生は、小売店等の継続的または反復して収入を得る見込みがあり、抵当権が設定された住宅のローンやその借り換えを除く債務が3000万円以下の人が対象です。

給与所得等再生は、抵当権が設定された住宅のローンやその借り換えを除く債務が3000万円以下で、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の幅の変動が小さいと見込まれる人が対象です。

「抵当権」とは、いわゆる「物的担保」のことで、
「債権者が債権の担保として債務者の不動産を、そのまま継続して使用・収益させながら提供を受け、 いざ債務の弁済が立ち行かなくなった場合にその目的不動産の抵当権を実行して優先的に債権を回収することができる権利」
をいいます。抵当権についてはこちらのサイトで詳しくありますので参考にしてください。
借り換えの匠 | 抵当権について

住宅資金貸付債権の特則とは、住宅のローンやその借り換えを除くの返済が滞ると、最終的には抵当権が実行され競売に掛けられますが、こうしたことがないように住宅資金貸付債権の特則条項を置くことにより、生活の基盤である住宅を確保し、住宅ローンの返済猶予・延長(減額・免除ではありません)により再生を図ることを目的とするものです。

これら3つの関係は、「小規模~」と「給与~」は要件で別物とわかると思いますが、「住宅~」はそれらと共にする制度です。
もっとも、「小規模~」か「給与~」の線引きは場合によっては難しく、民事再生法を個人で適用するのは難しいと思われ、弁護士あたりに相談した方がいいでしょう。

手続もかなり煩雑なので、とてもじゃないけど自分できるタマじゃありません。
これは、調停ではないので申し立ては各地の地裁になります。
費用は、代理人の費用を除いてになりますが、各地裁で異なるようです。それほど大きな違いはないと思いますが、数万円といったところでしょうか。

任意整理の場合とそう大きく変わらないとは思いますので、参考にしてください。

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