任意整理のメリット
任意整理のメリットは、整理する借金を選択できる点です。
例えば、自家用車は通勤で必要なので残しておきたいとか、様々な職業、環境の中で、これを債務整理の対象になったらマズい、という場合があります。
そんな場合、この任意整理は整理する借金を選択できます(特定調停も出来ます)。
もうひとつ、これが最大のメリットと思われますが、減額が一番確実です。
特定調停の手続と、訴訟もいっぺんにやっているようなものですから。特定調停は、話し合いが債務者にとって不利な結論に転がる可能性を帯びており、その結論には既判力と同等の強制力があります。
他方、任意整理は費用がかかるとはいえ、代理人は和解するまで交渉は続きます。
やはり、肩書きは強いです。
交渉の方向性は特定調停と同じで、やはり、利息制限法による金利引き直し、残存債務を将来金利0%で3~5年で分割です。
せっかくですから、ここで将来金利0%についてお話しておきます。
特定調停にあてはまりますが、将来金利0%和解という方向で話しを進めたいですね。
意味はわかると思いますが、和解契約締結後の返済につき、新たな利息は発生しないということです。
これは本当に大きいです。
ここで、ナゼ将来金利0%の交渉をするのか?ということなんですが。
まあ、これは債務整理の趣旨が「債務者債権者の双方が納得する(せざるを得ない)形で新たな契約を結ぶ」ということに他なりません。
債務者にとっては、ここで新たに約定金利を設定したんでは話は変わらないわけです。
大丈夫ですか?ココ。
だって、利息制限法に引き直して現存債務額を算出しているわけです。それ以上利息を払うのは、利息制限法の意味が無くなることに他なりません。
また、債権者側にとっても利息制限法に沿った金利は獲得しているのです。
確かに、儲けは減ったが少なくとも損はしていませんし、商売としては成立しているんですから。
だから、将来金利0%というものが成立するんです。
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2010年03月12日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済方法
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