任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さずに専門の代理人(弁護士又は認定司法書士が通常です)が貸金業者と直接交渉し、返済額を減らし、多重債務者を救済していく方法です。
多重債務者の取り得る方法として、最初に考えるのが、前の特定調停かこの任意整理と言っていいでしょう。
特定調停や自己破産などの方法は、それぞれ特定調停法や破産法等の法律に則って裁判所との手続きによって救済していく方法ですが、この任意整理は「任意整理法」といった法律があるわけではありません。
行政機関を通すわけではないので、極端な話、「何でもあり」なのです。あくまで債務者と債権者との話し合いによって進めていくので、その意味では代理人の力次第で結果が違ったりしてきます。
違う見方をすれば、手続等が煩雑ではなく、交渉力と法的知識さえあれば、代理人は素人でも可能ですし、なんだったら、債務者本人が直接債権者と交渉する
通常、債務者は代理人を通して債権者と話し合いを行い、「和解」という形で合意に至ります。
これは、基本的には代理人にお任せなので、債務者は代理人の要請に従って取引書類を用意したり、僅かばかりの注意事項を守る程度です。
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2010年02月22日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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