任意整理で保証人は保護出来るか?
注意点は、「保証人・連帯保証人」がいる場合です。債務者が払えないとなれば、普通、保証人へ行きます。
消費者金融の場合、原則保証人不要ですから、この点は当てはまらないのですが、そうでない場合を考えて一応話しておきます。
代理人がいる場合の債務者への接近は禁止されていますが、保証人は関係ありません。
保証人へ督促があっても何ら不思議ではありませんし、それ自体は違法ではありません。
この場合の対応策としては、保証人の保護としては、保証人も任意整理の委任をすれば主債務者と同じように保護されます。
ちょっと、ここで保証人に関する知識をお話しましょう。
よく、親なり知人なりに「開業資金で500万円必要なんだ。保証人になってくれないか?」なんてことがあったりしますよね?
あたかも、債務者と保証人との契約に見えますが、違います。保証人とは債務者とする契約ではないんです。
保証契約とは、債権者と取り交わす書面による契約なのです。契約は債権者と、しかも、書面によってしか認められません(民法446条2項ないし3項)。
ちなみに、ここでいう保証人は連帯保証人である場合が殆どだと思います。
連帯保証人とはそれはおそろしい地位で、通常の保証人は、簡単に言えば保証人のところに督促があっても、主債務者がもうダメだ・・・というときに初めてその債務を債権者に保証するという地位なんですが(民法452条、453条)、連帯債務者は主債務者と同等の債務を負っていると考えてください(民法454条)。
つまり、債権者は取り立ての際、主債務者に請求しても連帯保証人に請求しても良いことになっているのです。
よく、「連帯責任だ」といって、グループ全員が上官にぶん殴られるってのがありますが、それとは違います。
この場合に連帯保証人の話を持ってくると、Aさんがミスったのに、その分を大親友契約?をしているBさんがぶん殴られた、というようなことです。
いずれにしても、よくわかってないでカンタンに保証人になってしまう人がいますが、とんでもないことです。
ましてや、連帯保証人なんて・・・ムリです。あり得ません。
<>pそういうわけで、保証人がいる場合は、事前に連絡を取っておくべきですね。
おおよそ、特定調停か任意整理で話はまとまると思います。
しかし、これでも借金が整理出来ない場合、別の言い方すれば、特定調停や任意整理では整理出来ないぐらいの債務がある場合、他の選択肢を探る事になります。
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2010年03月21日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済方法
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