借金返済の方法あれこれ

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特定調停 -手続き後の流れ-

手続き後には早速調停が始まります。

手続が始まりますと、債権者側には取引履歴開示請求が義務づけられます。
これに応じなければ、制裁を科すことも出来ます。

手続が受理されると、その後は債務者・債権者が裁判所に呼び出され数回の話し合いが
持たれるわけですが、申し立て後は「金融庁事務ガイドライン」に沿って、債務者への取立てが止まり、返済もストップします。

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特定調停 -申立手続②-

申し立て手続きには、その他の資料の提出も必要になります。

例えば、なぜ特定調停の手続きをしなければならないか。つまり、このままでは返済を続けていくことが困難であるということを証明する資料が必要になります。

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特定調停 -申立手続①-

申し立て自体はそれほど難しいものではありません。

特定調停の申し立てには「特定調停申立書」という書類を提出しなければなりません。

特定調停申立書は裁判所に備え付けてあるはずですので、そこで入手されると良いと思います。

書き方が分からなければ裁判所の窓口の人が教えてくれますので、素直に聞いた方がよろしいと思います。あくまで教えてくれるのは書類の書き方です。実務的な事を教えてくれるわけではありませんのでご注意を。

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特定調停 -手数料-

債務額に応じて手数料(消印なしの収入印紙にて納付)は変わってきます。

債務額 手数料
~100万円 10万円まで毎に500円
100万円~500万円 20万円まで毎に500円
500万円~1000万円 50万円まで毎に1000円
1000万円~10億円 100万円まで毎に1200円
10億円~50億円 500万円まで毎に4000円
50億円以上 1000万円まで毎に4000円

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特定調停とは

簡単に言えば、簡易裁判所という裁判所の機関を利用して、貸金業者と新たな返済方法についての話し合いです。

裁判所を介すと言っても、民事訴訟が行われるパブリック・イメージでいうところの裁判ではありません。

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利息制限法について② -第1条1項解釈 その1-

前回の続きで、利息制限法第1条1項の解釈についてお話します。

民法典の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、その中に「消費貸借契約」というものがあります。

消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。

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利息制限法について① -条文-

今現在ある借金整理の方法ですが、すべてはこの利息制限法という法律の考え方がもとになります。

法的に整理するにしても、そうでないにしても利息制限法は必須の知識です。

ここでは利息制限法の知識をカンタンに解説します。

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解決できない借金問題は無い

現在、日本では消費者金融などから借金している人は、およそ1500万人以上も居るといわれています。

そのうち、多重債務に陥って借金返済で悩んでいる人がおよそ200万人いるといわれています。

この人達のうち自己破産の申立てをした人は、2003年の約24万人をピークにここ最近では減少傾向ですが、それでも2006年時点では約17万人います。(最高裁発表)

この他、厳しい借金の取立てに耐えかねて夜逃げした人が10万人以上。

さらに、日本の自殺者の中で、その理由は「経済的理由」で自殺した人が最も多いと言われています

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