借金返済の方法あれこれ

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任意整理の費用

費用は、特定調停のように安価というわけには行きません。

特定調停は、例えて言えば、一種の「行政のサービス」です。実費代だけのようなものです。

他方、弁護士や司法書士は、あくまで民間のサービス業であり、費用はそれなりにかかります。

つい最近まで「弁護士報酬の基準」みたいなのがありましたが、今は廃止され、自由競争になっているハズです。ですから、一概にいくらとは言えません。

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任意整理の流れ

特定調停と効果はよく似ていますが、代理人との任意整理委任契約が締結されれば、代理人は各債権者に「受任通知書」が発送されます。

ようは、内容証明郵便なんですが、速達発送だったと思うので1日、遅くと2日で送達されるはずです。

そうすると、債権者は直接債務者へ取り立てが出来なくなります。
つまり、督促が止みます。

これは、貸金業法(同21条1項6号)という法律により、弁護士や司法書士の受任後、正当な理由なく債務者本人への取立てが禁止されているからです。

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任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに専門の代理人(弁護士又は認定司法書士が通常です)が貸金業者と直接交渉し、返済額を減らし、多重債務者を救済していく方法です。

多重債務者の取り得る方法として、最初に考えるのが、前の特定調停かこの任意整理と言っていいでしょう。

特定調停や自己破産などの方法は、それぞれ特定調停法や破産法等の法律に則って裁判所との手続きによって救済していく方法ですが、この任意整理は「任意整理法」といった法律があるわけではありません。

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特定調停 -手続の流れ②-

利息制限法に引き直した残存債務が将来金利0%で、3~5年の分割で返済していくことが可能ならば、話し合いはうまくいく可能性が高いと言えます。

ただ、上記ポイントから外れるほどの債務額だったり、合意に至らない場合があります。
ですので、この返済計画が現実的でキチンとなっていないとムダになりますので注意が必要です。

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特定調停 -手続き後の流れ-

手続き後には早速調停が始まります。

手続が始まりますと、債権者側には取引履歴開示請求が義務づけられます。
これに応じなければ、制裁を科すことも出来ます。

手続が受理されると、その後は債務者・債権者が裁判所に呼び出され数回の話し合いが
持たれるわけですが、申し立て後は「金融庁事務ガイドライン」に沿って、債務者への取立てが止まり、返済もストップします。

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特定調停 -申立手続②-

申し立て手続きには、その他の資料の提出も必要になります。

例えば、なぜ特定調停の手続きをしなければならないか。つまり、このままでは返済を続けていくことが困難であるということを証明する資料が必要になります。

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特定調停 -申立手続①-

申し立て自体はそれほど難しいものではありません。

特定調停の申し立てには「特定調停申立書」という書類を提出しなければなりません。

特定調停申立書は裁判所に備え付けてあるはずですので、そこで入手されると良いと思います。

書き方が分からなければ裁判所の窓口の人が教えてくれますので、素直に聞いた方がよろしいと思います。あくまで教えてくれるのは書類の書き方です。実務的な事を教えてくれるわけではありませんのでご注意を。

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特定調停 -手数料-

債務額に応じて手数料(消印なしの収入印紙にて納付)は変わってきます。

債務額 手数料
~100万円 10万円まで毎に500円
100万円~500万円 20万円まで毎に500円
500万円~1000万円 50万円まで毎に1000円
1000万円~10億円 100万円まで毎に1200円
10億円~50億円 500万円まで毎に4000円
50億円以上 1000万円まで毎に4000円

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特定調停とは

簡単に言えば、簡易裁判所という裁判所の機関を利用して、貸金業者と新たな返済方法についての話し合いです。

裁判所を介すと言っても、民事訴訟が行われるパブリック・イメージでいうところの裁判ではありません。

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利息制限法について② -第1条1項解釈 その1-

前回の続きで、利息制限法第1条1項の解釈についてお話します。

民法典の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、その中に「消費貸借契約」というものがあります。

消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。

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